ホーム > 花北概要 > まちづくり計画 > 花北地区認定市道以外の生活道路改良整備に対する地域づくり交付金交付基準
花北地区認定市道以外の生活道路改良整備に対する地域づくり交付金交付基準
平成25年 5月 8日制定
花北地区コミュニティ協議会
- 1.目的
- 花北地区民の認定市道以外の生活道路を各自治会(町内会)が改良整備を実施しようとする時は、花北地区コミュニティ協議会地域づくり交付金によりその事業を支援するため、この基準を定める。
- 2.交付基準
- (1)道づくり支援事業の対象道路は、次のいずれかに該当する道路とする
- ①一般の通行の用に供され、関係住宅が2戸以上ある道路
- ②市道へ接している生活道路
- ③公共の施設に通じる道路
- ④その他会長が公共性が高いと特に認めた道路
- (2)公図・謄本写しを添付した地権者の同意書があること
- (3)業者の開発行為による分譲地の道路は該当しない
- (4)対象道路は、役員会で現地視察し、市道でないことの確認をする
- 3.交付金の額
- ①対象経費の2分の1以内の額とする
- ②対象経費が、200万円未満であること
- ③対象経費が200万円を超える事業であっても、対象事業とすることができる。ただし、この場合の交付金額の上限額は、100万円とする
- 4.申請手続き等
- 交付金の交付を受けようとする場合は、花北地区コミュニティ協議会地域づくり支援事業補助金交付要綱の規定に基づいて行うものとする。
- 5.その他
- この事業の実施にあたり、この基準に定めがないものについて、必要な場合は、役員会で協議して定める。