ホーム > 花北概要 > まちづくり計画 > 花北地区コミュニティ自治公民館整備事業に対する地域づくり交付金交付基準
花北地区コミュニティ自治公民館整備事業に対する地域づくり交付金交付基準
- 1 目的
- 花北地区コミュニティの自治公民館について、花巻市自治公民館整備事業補助金交付要綱の対象にならない事業に対し、花北地区コミュニティ協議会地域づくり交付金によりその事業を支援するため、この基準を定める。
- 2 交付基準
- (1) 対象事業
- 1)自治公民館の改修、修繕を図るための事業であること
- 2)自治会、町内会等が設置する公民館及び類似施設であること
- 3)対象経費が30万円未満であること
- 4)緊急を要すると認められる場合は、対象経費が30万円を超える事業であっても対象事業とすることができる。ただし、この場合の交付金の上限額は、30万円とする。
- 5)上記(4)の事業は、役員会で決定する。
- 6)自治公民館の備品購入を行う事業であること
- (2)対象としない事業
- 国、県若しくはその他の補助金又は市の他の補助金の交付を受ける(受けている)事業は対象としない
- (3)交付金の額
- 1)対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、次に掲げる防災資機材については、対象経費の全額に交付金を充てることができるものとする。
発電機、ガソリン携行缶、コードリール、投光機、石油ストーブ、クリップランプ、懐中電灯、救急箱、無線機
- 2)作業を地元住民で行う修繕等に係る原材料購入費に対する交付金の額は、対象経費の4分の3以内の額とする。ただし、この場合の上限額は15万円以内とする。
- 3)(1)及び(2)の額に、1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
- 3 申請手続き等
- 交付金の交付を受けようとする場合は、花北地区コミュニティ協議会地域づくり支援事業補助金交付要綱の規定に基づいて行うものとする。
- 4 その他
- この事業の実施に当たり、この基準に定めがないものについて、必要な場合は、役員会で協議して定める。
- 附則
- この基準は、平成23年12月1日から施行する。
- 附則
- この基準は、平成28年2月13日から施行する。
- 附則
- この基準は、平成29年4月1日から施行する。