花北地区コミュニティ協議会規約

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平成19年 6月23日 制定
平成22年12月20日 一部改正
平成23年 3月18日 一部改正
平成24年 4月14日 一部改正

(名称及び事務所)
第1条
 この会は、花北地区コミュニティ協議会(以下「本会」という。)と称し、事務所を花北振興センター内に置く。

(目的)
第2条
 本会は、身近な地域課題を掘り起し、地域住民自ら考え実践して、健康で明るく豊かな活力ある住みよい地域づくりを推進することを目的とする。

(事業)
第3条
 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)コミュニティ計画の立案、策定及びその実施推進に関すること。
(2)地区の環境整備並びに発展に関すること。
(3)地域住民の生活を向上させる諸事業に関すること。
(4)花北振興センターの指定管理に関すること。
(5)その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること。

(構成)
第4条
 本会を構成する行政区は、浅沢、星が丘一丁目、四日町一丁目一区、四日町一丁目二区、四日町二丁目、四日町三丁目、一日市、愛宕町、桜台、坂本町、小舟渡の11行政区とする。

(役員及び顧問)
第5条
 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹 事 若干名
(4)事務局長 1名
(5)監 事 2名
2 役員は、代議員と兼務できない。
3 本会は必要に応じて顧問を置くことができる。

(役員等の選出)
第6条
 役員は、各行政区から推薦された者とし、総会で選出する。
2 顧問は、役員会に諮って会長が委嘱する。

(役員等の職務)
第7条
 役員等の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は欠けたときはこれを代理する。
(3)幹事は、本会事業の推進に当たる。
(4)事務局長は、本会から委ねられた業務を行う。
(5)監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
(6)顧問は本会に対し、指導助言を行う。

(役員の任期)
第8条
 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは補充できるものとし、任期は前任者の残任期間とする。

(事務局員等)
第9条 本会事務局の業務を行うため事務局次長及び事務局員を置く。
2 事務局次長及び事務局員は役員会の同意を得て会長が任命する。

(会議)
第10条
 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(1)総会は年1回の定期総会とし、また必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(2)役員会は必要に応じて随時開催するものとする。
2 会議の開催は会長が招集するものとする。

(総会)
第11条
 総会は代議員制とし、各行政区より推薦を受けた代議員2名及び地域内で活動する各種団体より推薦を受けた代議員1名により構成する。
2 総会の議長はその都度代議員の中から選出する。
3 総会は代議員の過半数の出席者をもって成立し、その議事は出席者の過半数で議決する。
  可否同数の場合は、議長がこれを決する。
4 総会には次の案件を付議するものとする。
(1)コミュニティ計画に関する事項
(2)事業計画及び収支予算に関する事項
(3)事業報告及び収支決算に関する事項
(4)役員の選出に関する事項
(5)規約の制定及び改正に関する事項
(6)その他本会に関する重要な事項

(代議員の任期)
第12条
 代議員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠により就任した代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員会)
第13条
 役員会は本会の執行機関とし、監事を除く役員で構成し事業全般について審議する。

(専門部会)
第14条
 この会の活動を円滑に行うために、専門部会(以下[部会]という。)を設置する。
(1)部会は、幹事及び運営委員で構成し、運営委員は、各行政区の推薦により会長が委嘱する。
(2)部会は、総務企画・生活環境・教育文化・保健体育・地域安全の5部会とし、総会で委任された事項について活動を行う。
(3)部会には、部会長1名、副部会長若干名、書記1名を置く。
(4)部会長には幹事があたり、副部会長並びに書記は部会で互選しその任期は2年とする。補欠により就任した部会長、副部会長、並びに書記の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
(5)部会長は、所属部会を代表し、部会を統括する。
(6)副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故ある時はその職務を代行する。
(7)書記は、部会の庶務を担当する。

(会計)
第15条
 本会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1)花巻市の交付金、委託料
(2)各地区の分担金
(3)その他
2.本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
3.新たな会計年度が始まっても当該年度の予算が議決されていない場合は、議決されるまでの間、会長は、第11条の規定にかかわらず、次の事務について、役員会に諮り、執行できるものとする。
(1)議決されるまでの間の事務処理に必要な経費の交付金前払い申請
(2)議決されるまでの間の事務処理に必要な経費の支出
(3)議決されるまでの間に必要なその他の事務

(委任)
第16条
 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。

附則
(施行期日)
この規約は、平成19年6月23日から施行する。

附則
(施行期日)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。